●顔識別カメラシステムに反対する市民団体共同声明
データベースへの登録は無限定
同カメラシステムの問題は、第一に事業者の判断で対象者を無限定に照合用データ ベースに登録し、特定の人物を追跡できるということです。 JR東日本は、同カメラシステムのデータベースに指名手配犯、同社の管内で事件 をおこした出所者・仮出所者 、「不審者」の顔画像を登録しました。メディアなどか ら、出所者・仮出所者を登録したことについて、これはいわゆる「前科」という機微 情報(要配慮個人情報)にあたるのではないかと批判され 、登録からはずしました。 しかし、指名手配犯 、「不審者」の登録はそのままにし、同カメラシステムを稼働し 続けています。重要なことは、個人情報保護委員会が同システムの導入にあたって、 JR東日本から相談を受けた際に、 OK をだしていたことです。
本人は何も知ることができない
同カメラシステムの問題は、第二に本人がデータベースに登録されていることを知 ることができないことです。その端的な例が、 JR東日本の「不審者」の登録です。 そもそも「不審者」の概念が曖昧です。そのため、駅構内で落とし物を探している人 や乗り換えのホームを探している人などが「不審者」とされかねません 。そもそも 「不審者」とされた人は、何か法律に違反する行為をしたわけではなく 、「容疑者」 でもありません 。にもかかわらず、どの駅から乗り、どの駅で乗り換え 、どの駅で降りるかまで行動を追跡されます。JR東日本の管内は広く 、一日の利用客は膨大です 。 誰が 、 いつ 「 不審者 」と され 、行動を追跡されるかもわかりません。また、本人 は登録されていることを知らないため、抗議も是正も求めることはできません 。これ を重大なプライバシー、個人情報の侵害といわずなんというのでしょう。
設置場所での掲示が義務付けられていない
同カメラシステムの問題は、第三にカメラは犯罪の予防、公共の安全の確保のため に必要としながら、その設置場所に「防犯カメラ稼働中」などの告知、掲示が義務付 けられていないことです。つまり、告知、掲示は事業者の努力目標にすぎません 。多 くの事業者がこの点を利用し、カメラ設置場所での告知、掲示をしていません 。 こうした状況のなかで、市民のプライバシー、個人情報の侵害度の強い顔識別カメ ラシステムが導入されようとしているのです。設置場所に目立つように「防犯カメラ 作動中」の告知、掲示があって、はじめて犯罪の予防や公共の安全に役立つといえま す。それがないなら、その目的は「防犯カメラ」ではなく「監視カメラ」との批判を 受けることになります。
市民のプライバシー、個人情報保護のために、個人情報保護法を改正し、カメラ活 用にあたっては、防犯カメラ、顔識別カメラシステムを問わず、設置場所にカメラ作 動中などの告知、掲示を義務付けるべきです。
共同利用の行く先は
同システムの問題は、第四にある事業者とほかの事業者との顔画像の共同利用が可 能になるということです。これは、個人情報保護法において、個人情報(この場合、 顔画像)を取得した事業者は、本人の同意がなければ、それを第三者に提供できない とされていますが、共同利用はその例外とされているからです。 これを活用すれば、全国窃盗団対策としてJR関係各社、私鉄などすべての交通機 関の共同利用が可能となり、文字通り、全国的な顔識別カメラシステムのネットワー クが可能となってしまいます。
国会での議論がない
同カメラシステムの問題は、第五に国会で一度も議論されることなく、容認されよ うとしていることです。この問題を担当している個人情報保護委員会は、なぜ国会に 対して駅や空港などでの同システムの稼働の是非、是とする場合、顔画像をシステム に登録する際の要件、保存期間、チェック体制、違反した場合の処罰などについて法 律で決めることをもとめないのでしょうか。現在、日本は世界有数のカメラ保有国で す。至る所にカメラが設置されているといって過言ではありません 。
プライバシー、個人情報の侵害度の強い顔識別監視カメラシステムについて、国会 での議論が必要です。欧米では、駅、空港などでの同システムの導入について、規制 の動きがあります。日本では、この問題についてもっと慎重な議論が必要です。
私たちは、問題の多い顔識別カメラシステムの稼働に反対します。
2023年3月21日
顔識別カメラシステムに反対する市民団体共同声明への賛同 をお願いします。
賛同をいただける団体はネットか FAX でご返事ください。
■ネットからの申し込み
共謀罪 NO!実行委員会の HP の賛同ページ https://www.kyobozaino.com/sando
にアクセスし、団体名、メルアドをご記入して、クリックすれば OK です。
■FAX のばあい
顔識別カメラシステムに反対する市民団体共同声明に賛同します 団体名
メールアドレス
集約先 FAX 番号
03−5155−4767
1、締切日について 第一次集約
4月23日(日)
第二次集約 5月末日
第三次集約 8月末日(最終集約)
2、市民団体共同声明の活用について
イ、呼びかけ・賛同団体一覧として可能な団体は HP などで発表します。記者会見をお こないます。また、国会議員に声明を配布します。 ロ、一回か二回、呼びかけ・賛同団体として院内集会を開き、国会議員への働きかけを おこないます。 ハ、顔識別カメラシステム、監視カメラ社会反対のmlをつくります。 mlではこの問題に関する報告、情報交換などをおこないます。 ※このmlでの投稿は顔識別カメラシステム、監視カメラ社会に関するものに限定とな ります。
ニ、市民団体共同声明の期間 呼びかけ・賛同団体のおこなう運動は、今通常国会、秋の臨時国会までの1年としま す。12月末日をもって ml は解散します。
問い合わせ先 080−9408−0962 (角田)
賛同をいただける団体は以下のフォームから、お申し込みください。